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リーフレット お問い合わせ先 沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部

寄附のご案内

基金の概要

 インターネット決済サービスによる手続き
  • 寄附申込フォームに必要事項を入力願います。
寄附申し込みフォーム

 寄附登録フォームからの手続き
  • 当サイトの寄附登録フォームに必要事項をご記入の上で登録願います。

 メールまたは郵送による手続き
  • 「沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部振興基金 寄附申出書」に必要事項をご記入の上、 メール又は郵送により下記までお送りください。
申出書
 > 申出書(PDF版)
 > 申出書(Excel版)
送付先
〒783-8505
高知県南国市岡豊町小蓮
沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部振興基金担当
E-mail:is04★kochi-u.ac.jp(★を@に変えて送ってください)

 

お振込先

受取人口座名義

国立大学法人沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网

指定金融機関

ゆうちょ銀行 振替口座 口座記号番号 01630-1-68933

高知銀行 大津支店 普通 口座番号 3013358

四国銀行 大津支店 普通 口座番号 5111482



  指定金融機関からお振込いただく場合
  • 払込取扱票により上記の指定金融機関の本?支店窓口でお振込をお願いいたします。
  • 払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、四国銀行のATMでは取扱いできませんので、ご注意ください。
  • 振込手数料は不要(沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网が負担)となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。
  その他の金融機関からお振込いただく場合
  • 払込取扱票により上記以外の金融機関でお振込される場合は、寄附金額から振込手数料を差し引いた金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込の手続きをお願いします。この場合、振込手数料を含めた金額を寄附金としてお取扱いいたします。
  • (例:1万円ご寄附いただく際に1,000円の手数料を必要とする場合、9,000円をお振り込みいただきましたら、1万円のご寄附として管理いたします。)
      ATM、インターネットバンキングからお振込いただく場合
    • 「沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部振興基金寄附申出書」を沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网へ提出願います。
    • 「沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部振興基金寄附申出書」が届かない場合は、寄附者の確認が困難になり、領収書をお送りできないことがありますので、ご留意願います。
    • ATM、インターネットバンキングから上記の指定金融機関の口座へお振込みをお願いいたします。なお、この場合は振込手数料は寄附者の負担となりますので、ご了承願います。
      分割納付を希望される場合
    • 申し込みの際に、「払込取扱票」又は「沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网医学部振興基金寄附申出書」の所定の欄にその旨をご記入願います。
    • 第2回目以降につきましても「払込取扱票」を、振込予定日までにご登録のご住所へお届けいたします。
      その他
    • 受領書やご利用(控)等は、大学から領収書が届くまで、大切に保管しておいてくださるようお願いいたします。


     ご寄附いただいた皆様のご芳名を(匿名希望の方を除く)、沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网のホームページに掲載し、長く沙巴体育平台_新沙巴体育投注-中心*官网の歴史に残させていただきます。



     入金を確認した後に、「寄附金領収書」をお送りします。 なお、入金後1ヶ月経過しても領収書が届かない場合は、 お問い合わせ先まで連絡願います。
     寄附金の領収日は、大学の指定口座に入金された日とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。



    • 本学への寄附金については、税制上の優遇措置が受けられます。
    • 本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、確定申告により手続きをお取り下さい。
    • なお、「寄附金領収書」は、寄附金の入金を確認させていただいた後にお送りいたします。
    個人からの
    ご寄附
    寄附金額が2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額が総所得の40%を上回る場合は、40%が限度となります。(所得税法第78条第2項第2号)
    所得税の軽減額=(寄附金額※1 -2,000円)×所得税の税率
    ※1 総所得額の40%を限度
    寄附された翌年の1月1日に高知県にお住まいの方は「県民税」のみ、高知市にお住まいの方は「県民税」に加え「市民税」についても、以下の軽減処置があります。2千円を超え総所得額の30%までの寄附金額に対し、県民税は4%、市民税は6%を乗じた額が控除されます。
    (高知県税条例、高知市税条例)
    個人住民税の軽減額
      ?県民税=(寄附金額※2 -2,000円)×4%
      ?市民税=(寄附金額※2 -2,000円)×6%
    ※2 総所得額の30%を限度
    法人からの
    ご寄附
    寄附金の全額を損金算入することができます。(法人税法第37条第3項第2号)